紹介予定派遣を行うためには、一般労働者派遣事業の許可と有料職業紹介事業の許可を受けていることが必要となりますので、紹介予定派遣をのぞんでいる方はその許可を受けた人材派遣会社に登録する必要があります。
紹介予定派遣は自分の希望や能力が生かせるかどうか実際仕事をした上で就職できますし、企業側からもそのスタッフの技能や性格を確認したうえで採用することができますので双方にとって良い結果が得られます。
通常の人材派遣では派遣就業開始前の面接、履歴書の送付等、派遣先が派遣労働者を特定することを目的とする行為は禁止されていますが、紹介予定派遣に限っては派遣就業開始前の面接、履歴書送付等が許可されています。
紹介予定派遣は、同じ派遣スタッフの派遣期間は6ヶ月以内と決まっています。
派遣先の企業が紹介予定派遣を受けた場合で、企業もしくは派遣スタッフのどちらかが就業を希望しなかった時、紹介予定派遣を行った人材派遣会社の求めに応じその理由を明示しなければなりません。
また逆に受け入れ企業側が採用を断った場合、紹介予定派遣を行った人材派遣会社は、派遣スタッフに対して派遣先から明示された理由を書面で明示しなくてはいけません。